名称

第1条    本会は日本音楽教育メディア学会(JMSME)と称する。 (欧文名:JAPANESE MEDIA SOCIETY FOR MUSICAL EDUCATION)

内容

第2条    本会は「メディア」の定義を多様な「媒体」とすることで、あらゆるメディア(言葉、文字、楽譜、身体表現、絵画や写真、映像、楽器、ICT機器等)と音・音楽を研究の対象とする。あくまでも音・音楽とメディアの関係においてのみ本研究活動は成立する。

第3条    本会は音・音楽の表現において、送り手と受け手の双方向コミュニケーションのなかだちを担うメディアの役割と存在意義を再認識し、メディアの特性に注目する実践的な研究を目指す。本会は教育現場の各領域や各教科、さらに他分野との協働的活動を積極的に推進する。

目的

第4条    本会は音・音楽をとおした「創造的で感性豊かな人間形成」を実現するため、多様なメディアによる音楽教育の実践的研究を深化し、もって我が国の音楽教育の発展に寄与することを目的とする。

事業

第5条    本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行なう。

1. 多様なメディアによる音・音楽教育の調査・研究。(実践研究・指導方法等)

2. 多様なメディアによる音・音楽教育研究の深化及び普及。(研究会等の計画・実施等)

3. 学会誌及び会報等の発行。

4. その他目的を達成する為に必要な事業。

種別

第6条    本会の会員は次の通りとする。

正 会 員 : 本会の目的に賛同する個人で、教育及び研究に従事する者。

学生会員 : 本会の目的に賛同する個人で、大学又は大学院に在籍する者。但し、教職にあって大学院に在籍する者を除く。

賛助会員 : 本会の目的に賛同し、本会の事業を後援する団体及び個人。

特別会員 : 永年功労のあった個人。

名誉会員 : 会長を3期務め、永年功労のあった個人。

第7条    特別会員、名誉会員は理事2名以上の推薦によって理事会において審議・承認し、総会において承認を得なければならない。

入会と退会

第8条    本会に入会を希望する者は、所定の申込書を本会に提出し、理事会は協議の上これを決定する。また、退会は申し出退会のみとし、退会日までの会費の全納を以って理事会は退会を認める。

会費

第9条    会員の年会費は次の通りとする。

正 会 員:7,000円

学生会員:4,000円

賛助会員:7,000円(個人及び団体)

※未納による自然退会はないものとする。

会員の権利

第10条  本会の正会員は、会議において各議決権を有し、理事及び委員の選挙権、被選挙権を有する。

役員

第11条  本会には会長1、副会長2、事務局長1、事務局長補佐1、会計1を置く。任期は2年とし、再選を妨げない。但し会長においては3期を超えることはできない。

第12条 

定例研究会以外の研究会等の開催については、必要に応じ、理事会メンバーを含む実行委員会を新たに組織して企画・運営に当たることができる。

理事会

第13条 

本会には、本規約第11条に基づく役員を含む8名以内の理事による理事会を設置する。

会計監査

第14条 

本会には会計監査2名を置く。会計監査役は理事会により、会員の中から委嘱される。任期は1年とし、再選を妨げない。但し2期を超えることはできない。

役員の選任

第15条  役員は選挙により選出され、役職は役員の互選によりこれを定め、総会で承認されるものとする。

第16条  各実行委員及び実行委員会は理事会で推薦・組織し総会で承認されるものとする。

総会の召集

第17条 

総会は毎年1回、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または会員総数の3分の1以上から総会の開催を請求された場合、会長はその請求のあった日から30日以内に、臨時総会を召集しなければならない。

総会の定足数

第18条 

1. 総会は、委任状を含め、会員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

2. 総会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定によることとする。

理事会の召集

第19条 

理事会は毎年3回会長が召集する。ただし会長が必要と認めた場合、または理事から理事会の開催を請求され、会長がその必要を認めた場合、会長はその請求のあった日から30日以内に、臨時理事会を召集しなければならない。

理事会の定足数

第20条 

1. 理事会は、委任状を含め、理事総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

2. 理事会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。

資産の構成

第21条 

本会の資産は次の通りとする。

1. 会費

2. 事業による収入

3. 寄付による金品

4. 資産から生じる収入

5. その他の収入

資産の管理

第22条  本会の資産は会長が管理する。

経費の支弁

第23条  本会の事業遂行に要する経費は、資産の運用をもって支弁する。

会計業務

第24条  本会の会計業務は事務局のもとにあり、必要な時、事務局長がこれを補佐する。

事業計画及び収支予算

第25条 

本会の事業計画、及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会の議決を経てこれを決定し、総会において承認されなければならない。計画変更の場合も同様とする。

収支決算

第26条 

本会の収支決算書は事務局長が作成し、会計監査を受けた後、事業報告書、及び会員の異動状況書と共に理事会の承認を経て、毎会計年度終了後、総会において報告し、承認されなければならない。

会計年度

第27条  本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終了する。

顧問

第28条 

本会には顧問を置く事ができる。顧問は理事が推薦し、理事会の承認を経て総会において承認される。

規約の改廃

第29条 

本規約の改廃は、理事会の承認(4分の3以上の賛成)を経たのち、総会において会員の4分の3以上の賛成による議決を必要とする。

本部・事務局の設置

第30条 

本会には事務局を設置する。理事会の承認を経、総会において報告する。

移転の場合においても同様に理事会の承認を経、総会において報告する。

事務局を下記に置く。

〒125-0062東京都葛飾区青戸5-5-16 林気付

日本音楽教育メディア学会事務局

Eメール info@jmsme.org

支部の設置

第31条 

本会には支部を設置することが出来る。支部の設置においては、設置の理由とともに参加者名簿、事業計画書、予算計画書を提出し、理事会承認を経て総会において承認されなければならない。

規約の施行

第32条  本規約は、平成26年 6月28日より発効する。

補足

補足1

第33条  本会は前学会を基に新規発足のため、本会の設立と同時に「日本コンピュータ音楽教育学会」は全ての活動を停止し解散する。

補足2

第34条 

第9条 賛助会員年会費の変更、第11条 会長の任期の変更、第27条 会計年度の変更、第30条 本部の抹消及び事務局の変更。2018年8月11日

補足3

第35条  第8条 退会について追記、第9条 会費未納についての追記 第30条 事務局住所表記の変更、事務局メールアドレスの変更。2019年8月4日

補足4

第36条  第2条、第3条 内容について一部修正、第4条 目的について一部修正、第6条、第7条 種別について追記、第11条 役員について追記、第26条 収支決算について一部削除、第30条 本部・事務局の設置について変更。2020年8月11日

補足5    

第37条  1. 本会の事務局は、理事会において承認された場所に置く。

               2. 学会の所在地は、会計役員の住所に置く。2021年8月9日

第38条  本会の設立年月日は平成26年6月28日とする。2021年8月9日


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